借地・貸地(底地)


 東京都の土地面積の3割、利用形態の7割が借地といわれています。
 「借地権」とは、「建物所有目的で設定された土地利用権」であり、駐車場として土地を借りる場合などと違い、強い権利性を持ちます。何十年・何世代にも亘る地主との関係は「信頼」をベースに成り立つものです。


借地に係る金銭
 最も多いご相談は地主さんが受領する金銭のこと。次の4つです。

  @ 地代(土地使用料)
  A 更新料(期間満了時に支払う金銭)
  B 譲渡承諾料(借地権を売買する時に支払う金銭)・名義書換料
  C 増改築承諾料(借地上の建物を建替える時に支払う金銭)

@ 地代を払うのは、借りているのだから当然として、ABCは額も高く、借地人としては納得して払いたいもの。地主さんとしても「底地」(借地権のついている土地)は処分も難しいし、固定資産税や相続税もかかるのだから、要所要所で、対価は得たいもの。両者の意向を踏まえ、信頼関係を壊さないよう、適正額を算出し、借地借家法・税法的にも問題のないご提案をするのが当社の仕事です。



借地権の譲渡・相続
 借地権を売却したい場合や、相続が発生した時によく受ける相談に
次のようなものがあります。

 @ 借地人名義と建物登記名義が異なっている
 A 建物が登記されてない(対抗力のない状態)
 B 名義が先代のままになっている(相続未了)
 C 契約書がない

 借地権は借地上の建物と一体の関係にあります。建物登記がなければ第三者対抗力もありません。
名義をきちんとしておくことは大事で、地主さんにとってもの重要問題です。 
 正常な借地関係・相続・譲渡をサポートするのが当社の仕事です。



土地活用・定期借地権
 土地活用といえば、駐車場・貸アパートが定番でしたが、今や「空」が増えています。土地の有効活用・遊休地解消を目指して平成4年に登場した「定期借地権(更新がなく、期間満了で借地終了)」を利用することで、有効かつ柔軟な土地活用が可能です。地主さん・利用者側のニーズをうまくマッチングしてご提案するのが当社の仕事です。




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